広告掲載要項

ビッグパレットふくしまウェブサイト(以下「当館サイト」という)に掲出する広告の取り扱いについて必要な事項を以下に定める。

目的

第1条  当館サイトに掲載する広告の基準を定めることにより、当館サイトの広告媒体としての利便性を高め、もってビッグパレットふくしま(以下「当館」という)の利用者・来館者のサービス向上に寄与することを目的とする。

広告媒体

第2条  当館サイト、URL「http://www.big-palette.jp」

広告の掲載箇所及び掲載枠

第3条  広告掲載枠サイズは、以下に定めるところによる。なお、有料広告A枠及びB枠については、2枠まで連結して掲出することも可能とする。
1 有料広告A枠270pix×70pix×2枠、掲出場所は当館HPトップページヘッダー下部とする。
2 有料広告B枠180pix×70pix×5枠、掲出場所は当館HPトップページ左側メニュー下部とする。
3 イベント関連広告枠270pix×70pix×2枠、掲出場所は有料広告A枠下部とする。

広告掲載料

第4条  前条に定める広告掲載枠の利用料金は、以下に定めるとおりとする。
1 第3条1項に定める掲載枠については、1枠当たり1カ月20,000円(消費税別途)、掲載期間が1カ月に満たない時は、1か月に切り上げる。
2 第3条2項に定める掲載枠については、1枠当たり1カ月10,000円(消費税別途)、掲載期間が1カ月に満たない時は、1か月に切り上げる。
3 第3条3項に定める掲載枠については、無料とする。ただし、掲載するイベントは、当館多目的展示ホールまたはコンベンションホール(全面)で開催されるものとし、掲載期間はイベント開催初日の2か月前からとする。

リンクについて

第5条  第3条に定めるそれぞれの掲載枠について、広告掲出者が希望するウェブページにリンクすることができる。

掲載の可否

第6条  第3条1項及び2項に定める掲載枠については、以下に定める内容の広告は掲載できないものとする。また、前条に定めるリンク先のウェブページが以下に定める内容の場合も同様とする。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 人権侵害となるもの又はそのおそれがあるもの
(4) 政治性又は宗教性のあるもの
(5) 社会問題その他についての主義又は主張にあたるもの
(6) 当該広告の内容について当館が推奨しているかのように誤解を招くもの又はそのおそれがあるもの
(7) 個人の売名を図るもの
(8) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
(9) 広告の実態が不明なもの又は誤解を与えるおそれがあるもの
(10) その他、当館サイトに掲載する広告として不適当であると当館が認めるもの

募集・申し込み

第7条  当館サイト広告掲載の募集は、掲載枠に空きがある限り随時行うこととする。募集要項は、別に定める。なお、応募多数のときは抽選により広告主を決定する。
2 当館サイトに第3条1項及び2項の広告を掲載しようとする者は、別紙1に以下に定める項目を記入して、広告掲載の申し込みをしなければならない。
(1) 申込者の住所氏名、法人にあってはその名称及び代表者名
(2) 広告掲出を希望する枠
(3) 広告掲載期間
(4) 広告の内容

掲載の通知

第8条  前条により広告掲載を決定した広告主には、その旨を通知する。

広告の掲載及び終了

第9条  当館サイトへの広告掲載開始の時期は、掲載開始日前日に行う。広告掲載終了の時期は、掲載終了日に掲載を終了する。

広告料の納入

第10条  4半期ごとの後払いとする。なお、契約期間が4半期の途中で終了する場合は、掲載終了月の翌月に納入することとする。

情報の提供

第11条  当館サイトアクセス数等の情報は、3月毎に広告主へ提供するものとする。

掲載の中止

第12条  掲載中の広告が以下に定める状況に至ったときは、広告の掲載を中止する。
1 第3条3項に定める広告の掲載にあたっては、そのイベントが終了したとき
2 第3条1項及び2項に定める広告の契約書に定める契約期間が満了したとき
3 第3条1項及び2項に定める広告の広告料納入の定めによる利用料の納入が著しく滞ったとき
4 広告掲載主から掲載の取りやめ申し込みがあったとき。
5 広告に設定されているリンク先のホームページが、第6条(1)号から(10)号に定めるものに変更されたとき
6 天災その他により、当館の存続が著しく困難になったとき

広告不掲載時の取り扱い

第13条  当館の責めに帰すところにより、契約期間中に広告が掲載されなかったとき又はウェブサイトに技術的な問題が発生してサイト自体が表示されなかったときは、当該期間に応じて広告掲載料の減額を行う。
減額する金額は1月を30日で日割り計算し、不掲載が発生した日数をかけた金額を減額する。
なお、広告が掲載されなかったことによる損害の賠償は一切行わない。

広告の変更

第14条  掲載中の広告又は広告のリンク先を変更したい場合は、事前に当館まで届け出るものとする。変更する広告又はリンク先の内容が、従前のものに比べ著しく変更される場合は、広告の掲載自体を認めない場合もある。

その他

第15条  この規程に定めることのほか、当館サイトに広告を掲載するにあたって必要な技術的基準等は別途募集要項に定める。

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